当施設は、介護保険の指定を受けています。(宮崎県指定第4572100016号)
居宅介護支援事業所概要
1.施設経営法人
(1)法 人 名 | 社会福祉法人 平成会 |
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(2)法人所在地 | 宮崎県東臼杵郡美郷町北郷宇納間170 |
(3)電話 番号 | 0982-62-6155 |
(4)代表者氏名 | 髙瀬 純一 |
(5)設立年月日 | 平成元年8月23日 |
2.ご利用施設
(1)事業所の種類 | 指定居宅介護支援事業所 |
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(2)事業の目的 | 要介護状態等となった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようサービスを提供します。 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づいて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。 |
(3)事業所の名称 | 特別養護老人ホームシルバースターうなまの里 |
(4)事業所所在地 | 宮崎県東臼杵郡美郷町北郷宇納間170 |
(5)電話番号 | 0982-62-6155 |
(6)FAX番号 | 0982-62-6157 |
(7)事業所長氏名 | 菊田 鐵之助 |
(8)事業所の運営方針 | ・指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 ・事業の運営に当たっては、市町村等保険者(以下「保険者」という)、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 |
(9)開設年月日 | 平成12年4月1日 |
(10)事業所が行っている他の業務 | 特別養護老人ホーム 宮崎県 4572100016号 短期入所生活介護 宮崎県 4572100016号 訪問介護 宮崎県 4572100016号 通所介護 宮崎県 4572100347号 |
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施区域 | 美郷町 |
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(2)営業日及び営業時間 | 営業日 月曜日~土曜日(土曜日は隔週) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 但し、電話等により、24時間常時連絡可能な体制とする。 |
4.職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
職種 | 員数 | 区分 | 常勤換算 | 指定基準 | 職務内容 | |
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常勤 | ||||||
専従 | 兼務 | |||||
主任介護支援専門員 | 1 | 1 | ||||
介護支援専門員 | 1 | 1 |
5.当事業所が提供するサービス
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますのでご契約者の利用負担はありません。
(1)サービス内容Ⅰ 居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
〈居宅サービス計画の作成の流れ〉
- 1 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
- 2居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供し、契約者にサービスの選択を求めます。
- 3介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
- 4介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について、契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
Ⅱ 居宅サービス計画作成後の便宜の供与
- 1ご契約者及びその家族等、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
- 2居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
- 3契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
Ⅲ 居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は、事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
Ⅳ 介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において、日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。